同窓会

徳島文理小学校同窓会「ほほえみ会」規約の改正

徳島文理小学校同窓会「ほほえみ会」規約の改正

第1章 総則

第1条 この会は、徳島文理小学校同窓会「ほほえみ会」と称する。

第2条 徳島文理小学校同窓会「ほほえみ会」(以下、本会と称す)は、会員相互の親睦を図るとともに、母校の発展に寄与することを目的とする。

第3条 本会は、事務局を徳島文理小学校内に置く。

第2章 会員

第4条 本会は、次の会員をもって組織する。

  1. 正会員
    1. 徳島文理小学校を卒業した者
    2. 徳島文理小学校にある期間在籍した者で、本人が入会を希望し、役員会の承認を得た者
  2. 特別会員 徳島文理小学校の現教職員および旧教職員

第3章 事業

第5条 本会は、次の事業を行う。

  1. 会員名簿の作成・管理
  2. 会員への広報
  3. 会員相互の親睦増進、ならびに母校の発展向上に関する事業

第4章 役員

第6条 本会には、次の役員を置く。

  1. 会長 1名
  2. 副会長 若干名
  3. 幹事 若干名(内、1名は現校長の推薦による者とし、会計を担当する。
  4. 監事 1名(当分の間、現職校長が当たる。)

第7条 役員の職務は、次の通りとする。

  1. 会長は、本会を代表するとともに、会務を総括する。
  2. 副会長は、会長を補佐するとともに、会長の代理を務める。
  3. 幹事は、会長・副会長を補佐し、学校との意思疎通を図り、本会の重要案件を審議するとともに、会務を処理する。

第5章 会議

第8条 役員会
役員会は、第6条の役員をもって構成する。なお、徳島文理小学校校長・学監・教頭ほか必要な会員をオブザーバーとして招くことができる。また、役員会は、会長が必要に応じて招集し開催する。役員会は、会の運営の審議・決定、規約の審議・決定、会長及び役員の承認等の審議を行う。

第9条 総会
総会は、定期的に開催するのではなく、会長が必要に応じて招集して開催し、役員会での審議事項・決定事項の報告を受ける。

第10条 役員会・総会の議決は、出席者の過半数による。

第6章 会計

第11条 会費
本会の会費は、卒業年度末に、生涯会費3,000円を納入するものとする。但し、令和4年度卒業生からの納入とし、それ以前の卒業生については、賛同していただける方からの納入とする。

第12条 会計
本会の会計については、役員会又は総会において会計状況を報告する。

第13条 会計監査
会計状況の報告をする際、事前に帳簿・証拠書類により監査を行うものとする。

7章 規約改正

14条 本規約の改正を必要とする時は、役員会において決議する。

8章 附則

  • 会員は、転居・改姓・死亡等の異動があった場合、事務局に連絡する。
  • 本会運営上、必要な細目は、役員会において別に定める。
  • 本規約は、平成28年7月9日より実施する。
  • 本規約は、令和4年6月24日から施行する。