徳島文理小学校同窓会「ほほえみ会」規約の改正
第1章 総則
第1条 この会は、徳島文理小学校同窓会「ほほえみ会」と称する。
第2条 徳島文理小学校同窓会「ほほえみ会」(以下、本会と称す)は、会員相互の親睦を図るとともに、母校の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会は、事務局を徳島文理小学校内に置く。
第2章 会員
第4条 本会は、次の会員をもって組織する。
- 正会員
- 徳島文理小学校を卒業した者
- 徳島文理小学校にある期間在籍した者で、本人が入会を希望し、役員会の承認を得た者
- 特別会員 徳島文理小学校の現教職員および旧教職員
第3章 事業
第5条 本会は、次の事業を行う。
- 会員名簿の作成・管理
- 会員への広報
- 会員相互の親睦増進、ならびに母校の発展向上に関する事業
第4章 役員
第6条 本会には、次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 若干名
- 幹事 若干名(内、1名は現校長の推薦による者とし、会計を担当する。)
- 監事 1名(当分の間、現職校長が当たる。)
第7条 役員の職務は、次の通りとする。
- 会長は、本会を代表するとともに、会務を総括する。
- 副会長は、会長を補佐するとともに、会長の代理を務める。
- 幹事は、会長・副会長を補佐し、学校との意思疎通を図り、本会の重要案件を審議するとともに、会務を処理する。
第5章 会議
第8条 役員会
役員会は、第6条の役員をもって構成する。なお、徳島文理小学校校長・学監・教頭ほか必要な会員をオブザーバーとして招くことができる。また、役員会は、会長が必要に応じて招集し開催する。役員会は、会の運営の審議・決定、規約の審議・決定、会長及び役員の承認等の審議を行う。
第9条 総会
総会は、定期的に開催するのではなく、会長が必要に応じて招集して開催し、役員会での審議事項・決定事項の報告を受ける。
第10条 役員会・総会の議決は、出席者の過半数による。
第6章 会計
第11条 会費
本会の会費は、卒業年度末に、生涯会費3,000円を納入するものとする。但し、令和4年度卒業生からの納入とし、それ以前の卒業生については、賛同していただける方からの納入とする。
第12条 会計
本会の会計については、役員会又は総会において会計状況を報告する。
第13条 会計監査
会計状況の報告をする際、事前に帳簿・証拠書類により監査を行うものとする。
第7章 規約改正
第14条 本規約の改正を必要とする時は、役員会において決議する。
第8章 附則
- 会員は、転居・改姓・死亡等の異動があった場合、事務局に連絡する。
- 本会運営上、必要な細目は、役員会において別に定める。
- 本規約は、平成28年7月9日より実施する。
- 本規約は、令和4年6月24日から施行する。